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カスハラ対策義務化(2026年10月1日施行) 準備チェックリスト10項目

厚生労働省のカスハラ防止指針(令和8年告示第51号)をもとに、準備と運用を確認します。
チェックに加えて、自社での実施内容まで確認してください。

1. 方針と対応体制を整える

  • 1. 対象と定義、顧客の権利を確認する

    雇用する労働者がいる事業主が対象です(パート・アルバイト、派遣労働者への対応も確認)。
    顧客等の言動・社会通念上許容される範囲を超えること・就業環境への支障の3要素を踏まえます。

    正当な苦情や合理的配慮の申出だけでカスハラと判断せず、業法上のサービス提供義務にも留意します。

  • 2. 方針・対処の内容を定め、従業員に周知する

    従業員を保護する方針と、現場の事例に即した対処手順を定めます。
    管理職を含む従業員へ方針・カスハラの内容・対処方法を伝え、周知日・対象・方法を記録します。

    文書の生成や保存だけで周知済みとはしません。

  • 3. 相談窓口と、実際に対応できる担当・連携を整える

    相談担当・連絡手段・不在時の代替先を定めて周知します。
    担当者の手順・研修・関係部門との連携を整え、発生のおそれがある段階や該当性が微妙な相談も広く受け付けます。

    フォームの発行だけでは完了しません。

2. 発生時の安全確保と事後対応

  • 4. 初動と、特に悪質な言動への対処体制を決める

    単独対応を避け、責任者への引き継ぎ・安全な場所への退避・緊急時の警察等への連絡を定めます。
    特に悪質な言動への方針と実行体制を事前に整えます。

    対応終了・サービス制限等は業法や顧客の生命・健康への影響も踏まえ、現場個人だけで決めさせません。

  • 5. 事実関係を迅速・正確に確認する

    相談者の心身の状態に配慮し、報告内容・確認済みの事実・未確認事項を区別します。
    必要に応じて周囲への聞き取りや客観資料を確認し、取引先にも協力を求めます。

    AI出力や申立内容だけで該当性を断定しません。

  • 6. 被害を受けた従業員に配慮する

    事実が確認された場合は、担当交代・複数人対応・相手との分離・心身の相談支援などを状況に応じて行います。
    切迫した危険への安全確保は確認完了を待たず行い、実施内容とその後の状態を記録します。

  • 7. 再発防止策を講じる

    方針の再周知、接客・商品・サービス・組織体制の改善などを検討・実施します。
    事実を確認できなかった場合も再発防止措置を講じます。

    実施担当・期限・内容を記録し、閉鎖ステータスへの変更だけで対応完了としません。

3. 共通の保護措置と継続運用

  • 8. プライバシーの保護を整え、周知する

    相談者・関係者の情報の閲覧者、共有範囲、保管・廃棄方法を定めて周知します。
    録音等の原資料やPDFの取扱いにも注意し、必要以上の個人情報を収集・共有しません。

    匿名でも内容から本人が推測され得る点に配慮します。

  • 9. 相談等を理由とする不利益取扱いを禁止し、周知する

    社内相談、事実確認への協力、労働局への相談・紛争解決援助・調停等を理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、管理職を含む従業員に伝えます。
    相談者だけでなく協力者の保護も確認します。

  • 10. 記録と運用を点検し、改善を続ける

    発生・報告・対応・記録日時、対応者、事実確認、配慮・再発防止を区別して残します。
    定期的な点検や顧客向け掲示、自社従業員が取引先に加害しないための啓発も検討します。

    四半期点検や特定の台帳形式は一律の法定要件ではなく、運用上の工夫です。

記入欄

担当

確認日

実施内容・記録先

出典:厚生労働省「カスタマーハラスメント防止指針」第2・4〜6項
資料版:2026-09
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75ac0814&dataType=0&pageNo=1