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職場のセクハラ対策— 相談窓口の設置と記録の残し方

公開: 2026年8月1日

男女雇用機会均等法11条により、事業主には職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置が義務付けられています。
パワハラ防止法と同時期から義務化されている領域ですが、 「相談窓口はあるが記録は残っていない」という会社は珍しくありません。

1. セクハラの2つの類型

  • 対価型 — 性的な言動への対応(拒否・抵抗等)によって、 解雇・降格・減給などの不利益を受けるもの
  • 環境型 — 性的な言動により就業環境が不快なものとなり、 能力の発揮に支障が生じるもの

性別を問わず、また異性間・同性間のいずれも対象になります。 取引先の従業員など、事業主が雇用する労働者以外からの言動が問題になる場合の考え方は、 カスハラ・BtoBハラスメントの整理と重なる部分があります。

2. 事業主に求められる措置

  • 方針の明確化(セクハラを行ってはならない旨)と周知・啓発
  • 相談窓口をあらかじめ定め、周知すること
  • 相談があった場合の事実関係の迅速・正確な確認と、適正な対応・記録
  • 再発防止措置、プライバシー保護、 相談を理由とする不利益取扱いの禁止の周知

窓口担当者が異性であることへの抵抗感などから、相談が上がりにくい特性があります。 相談方法を複数用意する(対面だけでなくフォーム等)ことも、 指針で推奨されている工夫のひとつです。

3. 記録に残すべき項目

相談を受けた事実そのものがプライバシー性の高い情報のため、 社内共有の範囲を絞りつつ、次のような項目を記録として残しておくことが望まれます。

  • 相談を受けた日時・受付方法
  • 行為者との関係・所属(氏名の記載は必須にしない配慮も可)
  • 事実確認の経過(誰にヒアリングしたか、該当性の断定はしない)
  • 講じた対応・再発防止策

様式の作り方はカスハラ向けの記録様式の考え方も参考になります(項目の骨格は共通です)

4. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言ではありません
該当性の判断や懲戒の可否、個別事案への対応は、 弁護士・社労士等の専門家にご確認ください。
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