電話・メール・SNSでのカスハラ対応|対面以外のケース
公開: 2026年7月28日
カスハラというと店頭での対面トラブルを思い浮かべがちですが、実際にはコールセンターへの電話、問い合わせメール、SNSの投稿・DMなど、対面以外の場面でも起こり得ます。
厚生労働省の指針でも、カスハラの手段・態様は対面に限定されていません。
1. 電話|長時間拘束・繰り返し架電への対応
電話は「切りづらい」という心理的な圧力が働きやすいチャネルです。
あらかじめ社内で対応時間の目安(例: 一定時間を超えたら上長に引き継ぐ)を決めておくと、担当者が一人で判断に迷わずに済みます。
- 録音のアナウンスがある場合は、それ自体が記録として機能する
- 録音がない場合は、通話後すぐに要点(日時・内容・対応)をメモしておく
- 同一人物からの架電が繰り返される場合は、履歴として残し、上長・窓口に共有する
2. メール・問い合わせフォーム|文面がそのまま記録になる
メールや問い合わせフォームは、やり取りがテキストとして残るという意味では対応しやすいチャネルです。
一方で、感情的な文面に対して即座に返信すると、やり取りがエスカレートしやすい面もあります。
- 受信メールはそのまま保存し、削除しない
- 返信は感情的にならず、要求内容が正当な範囲かどうかを整理してから行う
- 同じ内容の要求が繰り返される・威圧的な表現が続く場合は、担当者を変える・上長に引き継ぐことも検討する
3. SNS|公開投稿とDM(ダイレクトメッセージ)で対応が異なる
SNS上のカスハラは、公開された投稿とDMとで考え方が変わってきます。
- 公開投稿 — スクリーンショットで記録を残す。会社として公の場で反論・対立するのではなく、事実関係の整理と社内共有を優先する
- DM — メールと同様にやり取りが残るため、削除せず保存する
- 名誉毀損・脅迫に該当し得る投稿は、社内対応だけで抱え込まず、早めに専門家・窓口に相談する
4. 非対面チャネル共通の考え方
チャネルが違っても、判断の軸は変わりません。
要求の内容・手段が社会通念上相当な範囲かどうかで線引きし、相当性を欠く場合は対応を打ち切ってよい、という考え方は対面のケースと同じです。
対応した内容は、チャネルを問わず同じ記録様式に残しておくと、事案の全体像を後から把握しやすくなります。
5. 注意
本記事は一般的な対応の考え方の整理であり、法的助言ではありません。
名誉毀損・脅迫等が疑われる事案の対応は、警察・弁護士等の専門家にご確認ください。
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