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アルバイト・パート・派遣社員も対象になる?— 雇用形態を問わない義務化の範囲

公開: 2026年7月28日

「うちはアルバイトが中心の職場だけど、対策の対象になるのか」という質問をよく見かけます。
結論としては、雇用形態にかかわらず対象になるという整理が一般的です。

1. 措置義務の対象は「労働者」全般

カスハラ対策の措置義務は、事業主が雇用するすべての労働者を対象にする考え方で整理されています。
正社員・契約社員だけでなく、アルバイト・パート・有期雇用の従業員も、当然にこの「労働者」に含まれるとされています。

2. 派遣社員の場合|派遣先・派遣元それぞれの立場

派遣社員については、パワハラ防止措置と同様の考え方で、派遣先・派遣元の双方が、雇用管理上の措置を講じる主体になるとされています。

  • 派遣先は、実際に働く現場として、派遣社員を含めた相談体制・対応方針を整えておく必要があるとされています
  • 派遣元は、自社の雇用する労働者として、派遣社員からの相談に対応できる窓口を持っておく必要があるとされています
  • 実務上は、派遣先・派遣元の間で「事案発生時にどちらがどう動くか」をあらかじめ確認しておくと、現場が迷わずに済みます

3. 学生アルバイト・短時間勤務者も同様

勤務時間の長短や、学生・主婦(主夫)といった属性によって対象から外れることはないという考え方が一般的です。
むしろ、社会人経験が浅い学生アルバイトなどは、カスハラに遭遇した際にどう対応すればよいか分からず一人で抱え込みやすいとも指摘されています。
相談窓口の存在や、対応を打ち切ってよい基準を、雇用形態を問わず全員に周知しておくことが重要になります。

4. 現場でよくある誤解

  • 「アルバイトだから我慢するのが当然」という職場の空気は、義務化の趣旨と相容れないとされています
  • 「正社員向けの方針しか作っていない」場合、周知の範囲が不十分と評価される可能性があります
  • 相談窓口の案内は、雇用形態にかかわらず全員が目にする場所(休憩室・シフト表・オンボーディング資料など)に置くと実効性が上がります

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度の説明であり、法的助言ではありません
派遣先・派遣元の役割分担など個別の判断は、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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