就活ハラスメント対策義務化とは?— 2026年10月1日・カスハラと同日施行
公開: 2026年8月1日
改正男女雇用機会均等法13条により、2026年10月1日から、 事業主に就活ハラスメント(求職者等へのセクハラ等)の防止措置が義務付けられます。
カスハラ対策義務化と同じ日に施行される改正であり、 採用活動を行う企業にとっては見落とせないポイントです。
1. 何が変わるのか — 対象の拡大
これまでのセクハラ防止措置義務は、 「事業主が雇用する労働者」を対象とするものでした。
今回の改正で、就職活動中の学生・インターンシップ生等の「求職者等」にも、事業主による性的な言動から保護する措置が拡大されます。
2. 典型的な発生場面
- OB訪問・OG訪問での個別接触
- 説明会・面接後の食事や飲み会への誘い
- SNSでの個人的なメッセージ・DM
- インターンシップ中の指導者からの言動
面接室のような「見える場」ではなく、OB訪問や会食など会社の管理が及びにくい場で起きやすい点が、社内でのセクハラとの実務上の違いです。
3. 事業主に求められる対応
求められる措置の骨格は、既存のセクハラ防止措置と同じです。
- 方針の明確化と、採用担当者・リクルーター・OB/OG訪問対応者への周知
- 求職者等が利用できる相談窓口の設置と、募集要項や説明会資料での案内
- 相談を理由に選考上の不利益を生じさせない旨の明記
- 相談があった場合の事実確認と記録
社外の相手が使う窓口は、社内向けの相談窓口とは設計が異なります。 作り方は就活生・インターン向け相談窓口の作り方に整理しています。
4. カスハラ対策と同時に準備するメリット
就活ハラスメント対策とカスハラ対策は施行日が同じため、 8〜9月に方針文書・窓口・周知をまとめて整えておくと、 対応漏れを防ぎやすくなります。
新卒採用・インターンシップを実施している企業は、 このタイミングでの対応をおすすめします。
5. 注意
本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言ではありません。
義務の詳細・個別事案の判断は、一次資料と弁護士・社労士等の専門家にご確認ください。
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