カスガード
← ガイド一覧

就活ハラスメント対策義務化とは?— 2026年10月1日・カスハラと同日施行

公開: 2026年8月1日

改正男女雇用機会均等法13条により、2026年10月1日から、 事業主に就活ハラスメント(求職者等へのセクハラ等)の防止措置が義務付けられます。
カスハラ対策義務化と同じ日に施行される改正であり、 採用活動を行う企業にとっては見落とせないポイントです。

1. 何が変わるのか — 対象の拡大

これまでのセクハラ防止措置義務は、 「事業主が雇用する労働者」を対象とするものでした。
今回の改正で、就職活動中の学生・インターンシップ生等の「求職者等」にも、事業主による性的な言動から保護する措置が拡大されます。

2. 典型的な発生場面

  • OB訪問・OG訪問での個別接触
  • 説明会・面接後の食事や飲み会への誘い
  • SNSでの個人的なメッセージ・DM
  • インターンシップ中の指導者からの言動

面接室のような「見える場」ではなく、OB訪問や会食など会社の管理が及びにくい場で起きやすい点が、社内でのセクハラとの実務上の違いです。

3. 事業主に求められる対応

求められる措置の骨格は、既存のセクハラ防止措置と同じです。

  • 方針の明確化と、採用担当者・リクルーター・OB/OG訪問対応者への周知
  • 求職者等が利用できる相談窓口の設置と、募集要項や説明会資料での案内
  • 相談を理由に選考上の不利益を生じさせない旨の明記
  • 相談があった場合の事実確認と記録

社外の相手が使う窓口は、社内向けの相談窓口とは設計が異なります。 作り方は就活生・インターン向け相談窓口の作り方に整理しています。

4. カスハラ対策と同時に準備するメリット

就活ハラスメント対策とカスハラ対策は施行日が同じため、 8〜9月に方針文書・窓口・周知をまとめて整えておくと、 対応漏れを防ぎやすくなります。
新卒採用・インターンシップを実施している企業は、 このタイミングでの対応をおすすめします。

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言ではありません
義務の詳細・個別事案の判断は、一次資料と弁護士・社労士等の専門家にご確認ください。
カスガード(kasuguard)が提供するのは形式的なひな形生成と記録の支援までです。

まずは無料で基本方針を作ってみる(ログイン不要)

カスガード(kasuguard)の無料ジェネレーターは、業種と会社名を入れるだけでカスハラ対応の基本方針のひな形を生成します。登録すると対応マニュアル・掲示文・社内周知文の生成と、相談・事案記録台帳(無料は月3件)まで使えます。

無料で基本方針を生成する

まずは全体像を知りたい方へ:施行日までの準備チェックリスト10項目(無料PDF)→