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罰則・行政指導のリスク|勧告・企業名公表までの流れ

公開: 2026年7月28日

カスハラ対策の措置義務に違反すると、具体的にどうなるのか気になる経営者の方は多いと思います。
結論から言うと、いきなり罰金や逮捕になる制度ではありません。ただし、行政対応の段階を放置すると、最終的に社名が公表される仕組みがあります。

1. 措置義務違反そのものに直接の刑事罰はない

カスハラ対策の措置義務は、パワハラ防止措置(2022年義務化)と同じ枠組みで運用される想定とされています。
この枠組みでは、措置を講じていないこと自体に対して、罰金や懲役といった直接の刑事罰は設けられていません。

2. 行政対応の段階|報告徴収 → 助言・指導 → 勧告

措置が不十分だと行政(労働局等)が把握した場合、一般的には次のような段階で対応が進むとされています。

  • 報告徴収 — 事業主に対して、措置の実施状況について報告を求める
  • 助言・指導 — 措置が不十分な場合、改善を促す助言・指導が行われる
  • 勧告 — 助言・指導に従わない場合、より正式な勧告が行われる

この段階では、多くの場合、方針の未整備・窓口の未設置といった形の見える不備が指摘のきっかけになるとされています。

3. 勧告に従わない場合|企業名公表

勧告を受けてもなお改善が見られない場合、企業名が公表される仕組みがあるとされています。
金銭的な罰則ではありませんが、採用活動・取引先からの信用に影響し得るという意味で、実務上のインパクトは小さくありません。

4. 実務上より重いのは民事リスク

行政上の段階より先に問題になりやすいのが、従業員から会社への民事上の請求です。
カスハラで従業員が心身を害し、会社が措置を何も講じていなかった場合、安全配慮義務違反を問われる可能性があるとされています。
このとき争点になりやすいのが、「会社として何をしていたか」を後から示せるかどうかです。

5. 会社として備えておきたいこと

  • 方針・窓口・対応フローを施行前に整備しておく
  • 相談・事案の対応内容を記録として残す(行政・民事いずれの場面でも、対応した事実を後から示す材料になる)
  • 行政からの照会・調査があった場合は、隠さず経緯を説明する

6. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度の説明であり、法的助言ではありません
個別事案の行政対応・民事上のリスク判断は、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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