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カスハラ対策、厚労省指針との対応チェックリスト— 自社の取組みが要件を満たしているか

公開: 2026年8月18日

2026年10月1日から、一定規模以上の事業者にはカスタマーハラスメントへの 措置義務が適用されます。
社内で方針や窓口を整えたつもりでも、厚生労働省が示す 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の観点と照らし合わせないと、 抜け漏れに気づけないことがあります。
ここでは、自社の取組みを点検するためのチェックリストと、 実務で詰まりやすい論点を整理します。

1. 指針と義務化の関係を押さえる

1-1. マニュアルは「何を満たせばよいか」の地図になる

労働施策総合推進法の改正により、事業主は従業員をカスハラから守るための 措置を講じることが求められます。
具体的な中身は政令・指針で示され、厚労省マニュアルはその実務上の整理です。
条文を一字一句暗記する必要はありませんが、 マニュアルの章立てに沿って自社の資料を並べると、不足が見えやすくなります。

1-2. 「作ったが周知していない」は弱点になりやすい

方針文書のドラフトだけが共有フォルダに眠っている、 店長会議で口頭説明したが記録がない、といった状態は点検で指摘されやすいパターンです。
文書の版数・周知日・研修実施記録をセットで確認する習慣をつけておくと安心です。

2. 事業主の方針の明確化

2-1. チェック項目

  • カスハラを許容しない旨を、方針・マニュアル等の文書に明記しているか
  • 従業員向けに、掲示・イントラ・研修等で周知した記録があるか
  • 顧客・取引先向けに、店頭掲示やウェブで方針を示しているか
  • 就業規則やハラスメント規程と内容が矛盾していないか

2-2. よくある抜け

本社だけ方針があり、店舗・現場に届いていないケースがあります。
フランチャイズや委託先が関わる場合は、どこまで自社の方針でカバーするかを 契約・マニュアルで言語化しておくと、後の説明が楽になります。
ひな形の考え方はカスハラ対応方針の書き方とひな形を参照してください。

3. 相談体制・対応フロー

3-1. チェック項目

  • 相談窓口の担当・連絡先が決まり、従業員が迷わずたどり着けるか
  • 相談者の氏名が漏れないよう、記録の閲覧範囲が決まっているか
  • 初動(事実確認・応援要請・顧客対応の切り分け)がフロー図や手順書にあるか
  • 夜間・休日に相談があった場合の連絡経路が決まっているか

3-2. 二次被害を防ぐ配慮

「相談したら現場にバレた」「上司から責められた」という体験は、 本人の休職・退職につながりやすいです。
匿名相談の可否、上長への報告タイミング、配置転換の判断主体を あらかじめ決めておくことが重要です。
窓口設計はカスハラ相談窓口の作り方・周知方法もあわせて確認してください。

4. 教育・研修と記録

4-1. チェック項目

  • 年1回以上など、計画的に研修を実施しているか
  • 実施日・対象・内容・方法が記録として残っているか
  • 新人・アルバイト向けに、入社時オリエンテーションへ組み込んでいるか
  • 管理職向けに、エスカレーション判断の研修があるか

4-2. 事案記録・メンタルヘルス

相談・事案の様式が決まり、実際に起票されているかを確認します。
記録が個人メモだけに散らばっていると、組織として措置を講じた証明が弱くなります。
記録項目の例は相談・事案記録の様式を参照してください。

5. 自己点検の進め方

5-1. 部門横断で一度棚卸しする

人事・店舗運営・法務・広報が別々に資料を持っていると、 同じテーマの文書が二重になったり、逆にどこにもない項目が出たりします。
チェックリストの各項目に「該当文書名・最終更新日・周知方法」を書き込む表を作ると、 経営層への説明資料にも転用できます。

5-2. ギャップは改善計画に落とす

未整備の項目は「いつまでに・誰が・何をするか」を一行でよいので残します。
完璧を待たず、優先度の高い窓口周知と初動フローから着手するのが現実的です。

6. よくある質問

Q. 小規模事業者でも同じ項目を確認すべきですか?

従業員数によって義務の適用有無は異なりますが、 指針の考え方自体は中小でもリスク低減に役立ちます。
適用要件は義務化の解説で整理しています。

Q. チェックで×が多い場合、何から手をつければよいですか?

方針の一文明文化、窓口の掲示、初動フローの一枚紙の3点から始めると効果が出やすいです。

Q. 外部のカスハラ窓口委託と併用できますか?

併用は可能ですが、社内窓口との役割分担と情報共有のルールを契約書に書いておく必要があります。

Q. 点検結果はどこまで保存しますか?

実施日・担当者・結果概要・改善計画が分かる形で数年分残しておくと、 後から「継続して取り組んでいた」説明に使えます。

7. まとめ

  • 厚労省マニュアルの章立てに沿って自社資料を並べると抜けが見える
  • 方針は「文書化+周知記録」までセットで確認する
  • 窓口・初動フロー・二次被害防止は現場が使える形で整える
  • 研修と事案記録は「講じた措置」の証跡になる
  • ギャップは改善計画に落とし、優先度の高い3点から着手する

8. 付録. チェック表の使い方(例)

次のような4段階で評価すると、会議での共有がしやすくなります。

  • ◎ 文書・運用ともに整備済みで、直近1年以内に周知・研修の記録がある
  • ○ 文書はあるが、周知記録や現場の運用にばらつきがある
  • △ ドラフトのみ、または一部拠点だけ整備されている
  • × 未着手、または担当者が誰か分からない

全項目を◎にする必要はありませんが、×が「相談窓口」「初動フロー」「事案記録」に集中している場合は優先的に手を入れてください。
顧客向け掲示については方針のウェブ掲載の記事も参考になります。
研修の記録の残し方はハラスメント研修の実施記録を参照してください。

9. チェック実務の補足

9-1. パート・アルバイトだけの店舗でも研修記録は必要ですか?

雇用形態を問わず従業員を守る措置が求められる考え方です。
短時間勤務者向けにeラーニングや動画視聴+確認テストで代替する方法もあります。
実施した事実が分かるログを残すことを忘れないでください。

9-2. 取引先の顧客からのハラスメントも対象に含めますか?

自社従業員が受ける顧客からの言動は、カスハラ対策の中心テーマです。
取引先の社員からの言動が問題になる場合は、契約上の連絡窓口と合わせて、 社内の報告ルートを決めておくと対応がぶれにくくなります。

9-3. 点検結果の証跡をどう残すか

点検の際は、紙のマニュアルだけでなく、実際の店頭掲示物の写真、 イントラのスクリーンショット、研修の出席簿やeラーニング完了画面のエクスポートを フォルダにまとめておくと、監査や取引先からの質問にも即答しやすくなります。
年に一度、ランダムに数店舗を抜き取りヒアリングする「現場確認」を入れると、 本社の想定と現場の認識のズレも早期に発見できます。
チェックリストは「一度作って終わり」にせず、 実際に相談や事案があった月に振り返り項目を足していく運用が有効です。

10. 他部門・他規程との整合確認

10-1. 内部通報制度・コンプライアンス規程との重複

カスハラ対策のチェック項目は、既存の内部通報制度やコンプライアンス規程と重なる部分があります。
別々の規程で矛盾した記載にならないよう、改定時は関連規程を並べて見比べる工程を設けます。

10-2. 就業規則・懲戒規定との連動

重大なカスハラ事案で懲戒的な対応が必要になるケース(自社従業員が加害側になる場合等)も想定し、就業規則の該当条項とチェックリストの参照先をひもづけておきます。
人事担当者だけでなく、現場責任者もどの規程を参照すればよいか迷わない状態にしておくことが目的です。

11. 注意

本記事は一般的な対応の考え方の例示であり、法的助言ではありません
自社の取組みが指針の要件を満たしているかの最終確認は、専門家にご確認ください。

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